2008年03月26日
詔書の詳しい見解
律令制のもとでの詔書はどのように発展していったのでしょうか。
律令制においては、公式令(くしきりょう)に詔書の書式が定められていた。重要事項の宣告に用いられ、天皇は署名せず、草案に日付を書き(御画日)、成案に可の字を書いた(御画可)。また、公卿全員の署名を必要とした。詔書は天皇と公卿全員の意見の一致が必要であり、手続きが煩雑なため、即位、改元など儀式的な事項にのみ用いられるようになった。
詔書はまず中務省の内記が草案を作成し、天皇が一旦それに日付を加える(御画日)次に中務省の責任者3名(卿・大輔・少輔)が内記の記した官位姓の下に自署を行い、それぞれの下に「宣」「奉」「行」の一字を記す。これを「案文」と称する。次に案文の複製を成案の草案として作成して再度中務省の責任者の署名を加えて天皇の御璽を押印した後に太政官に送付し、今度は外記が大臣・大納言の官位姓を記して日付を加え、天皇への奏請の一文とともに太政官の会議にかけられて太政大臣以下の大臣・大納言の自署を加えた後に大納言が天皇にこれを覆奏する。天皇は年月日の横に成案の草案に可の字を書いた(御画可)。ここで成案の草案は正式な詔書となるが、更にこれの複製が作成するとともに弁官によって詔書の実施を命じる太政官符が作成される。ここで詔書の内容が宣命として口頭で伝達される(誥)とともに太政官符が交付されて詔書が発効するのである。
大日本帝国憲法のもとでの詔書
大日本帝国憲法のもとでは、天皇の行為のうち「皇室ノ大事ヲ宣誥(せんこう)シ及大権ノ施行ニ関スル勅旨ヲ宣誥スルハ別段ノ形式ニ依(よ)ルモノヲ除クノ外詔書ヲ以(もつ)テス」るものと定めていた。詔書の様式については大きく分けて皇室に関する「宮務詔書」と憲法に基づく天皇大権発動の際に出される「政務詔書」の2つに分けられていたが、具体的な種別や手続については「公式令」において定められていた。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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